東京高等裁判所 昭和56年(行ケ)164号 判決
昭和五六年一月二八日付拒絶理由通知に対する意見書提出期間の末日が昭和五六年三月一八日であること、原告が昭和五六年三月一八日の引受日付印のある書留郵便をもつて、意見書と共に手続補正書を特許庁審判部書記課宛に提出したことは、当事者間に争いがない。
右事実によれば、審決が、意見書提出期間の末日である昭和五六年三月一八日を経過した後の昭和五六年三月一九日に意見書と共に手続補正書が差出されたとしているのは、結局において、提出日を誤認したものであり、提出期間の不遵守はなかつたのであるから、その誤認は審決の結論に影響を及ぼすものというべきである。
よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を正当として認容することとする。